キャリアアップ助成金については、令和3年4月1日以降の正規雇用等への転換分(有期雇用労働者から正社員にした場合等)から、賃金アップ率等が制度変更され、正規雇用等転換(正社員にする)前の6カ月間の賃金総額と正規雇用等転換(正社員にした)後の6カ月間の賃金総額とを比較して3%以上アップしていなければ対象とはならないことになっております。
また、この3%以上アップの計算の中には、以前は加算することが出来た賞与額を入れることができないようになり、この点も大きく変更されています。
ついては、このような制度変更等も踏まえ、弊事務所へキャリアアップ助成金の取扱いを委託されている顧問先様については、以下の点に注意し今後の対応をお願いします。
1.3%以上アップとなるのかの弊事務所への事前確認
正規雇用等転換(正社員にした)後の給与総額が3%以上アップとなっているかどうかが不明と思われる場合は、正規雇用等転換(正社員にする契約書締結)をする前に、金額等の確認を弊事務所に行って下さい。
注)計算対象となる賃金項目については、申請ルール上で対象となる範囲が細かに決められているため、内容によっては除外される(つまり、3%以上アップとならない)ケースがあります。
2.正規雇用等転換(正社員にする)を行う場合の弊事務所への事前連絡
キャリアアップ助成金の対象とする正規雇用等転換(正社員にする)を行う場合は、対象となる正規雇用等転換(正社員にする)となるか、締結する雇用契約書が適正か、などを事前確認する必要があります。
また、弊事務所が支給申請できる時期を管理しなければならないこともあることから、キャリアアップ助成金の対象とする正規雇用等転換(正社員にする)を行う場合は、弊事務所への事前連絡をお願いします。
(櫻木)