WISE News
社会保険労務士法人WISE
2021年10月号

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- Topics -
・電子申請での健康保険資格喪失の際の手続きの変更
・キャリアアップ助成金の取扱いについて(ご依頼)
・55歳以降の有期社員が60歳以降に無期転換、定年の扱いは?
・代表者コラム:朝倉のルパンの一言
・ケンタロウの今月の一枚
電子申請での健康保険資格喪失の際の手続きの変更
 
 皆様御存知の通り、現在「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 / 70歳以上被用者不該当届」を届出する際には健康保険証の添付が必要です。
 電子申請にて届出した場合は同時提出ができないため、回収できた健康保険証から速やかに郵送することになっています。
 
 今回、健康保険証を郵送する際に「電子申請の到達番号が分かる画面を印刷したもの」を健康保険証と併せて送付することになりました。
 到達番号は、弊社が担当している事業所の場合、電子申請をした際に弊社の方に届きますので、こちらが各事業所に送付いたします。
 その後印刷していただき、保険証と併せて協会けんぽ等へ郵送をお願いいたします。
 
 上記変更内容は、各事業所にも送付されている「令和3年9月号 日本年金機構からのお知らせ」に記載されています。
 資格喪失の手続きの際はご注意ください。
キャリアアップ助成金の取扱いについて(ご依頼)

 

 キャリアアップ助成金については、令和3年4月1日以降の正規雇用等への転換分(有期雇用労働者から正社員にした場合等)から、賃金アップ率等が制度変更され、正規雇用等転換(正社員にする)前の6カ月間の賃金総額と正規雇用等転換(正社員にした)後の6カ月間の賃金総額とを比較して3%以上アップしていなければ対象とはならないことになっております。

 また、この3%以上アップの計算の中には、以前は加算することが出来た賞与額を入れることができないようになり、この点も大きく変更されています。

 ついては、このような制度変更等も踏まえ、弊事務所へキャリアアップ助成金の取扱いを委託されている顧問先様については、以下の点に注意し今後の対応をお願いします。

 

 

1.3%以上アップとなるのかの弊事務所への事前確認

  正規雇用等転換(正社員にした)後の給与総額が3%以上アップとなっているかどうかが不明と思われる場合は、正規雇用等転換(正社員にする契約書締結)をする前に、金額等の確認を弊事務所に行って下さい。

注)計算対象となる賃金項目については、申請ルール上で対象となる範囲が細かに決められているため、内容によっては除外される(つまり、3%以上アップとならない)ケースがあります。

 

 

2.正規雇用等転換(正社員にする)を行う場合の弊事務所への事前連絡

  キャリアアップ助成金の対象とする正規雇用等転換(正社員にする)を行う場合は、対象となる正規雇用等転換(正社員にする)となるか、締結する雇用契約書が適正か、などを事前確認する必要があります。

  また、弊事務所が支給申請できる時期を管理しなければならないこともあることから、キャリアアップ助成金の対象とする正規雇用等転換(正社員にする)を行う場合は、弊事務所への事前連絡をお願いします。

 

(櫻木)

55歳以降の有期社員が60歳以降に無期転換、定年の扱いは?
 
 無期転換ルールとは、同一労働者間で締結された2以上の有期労働契約の通算契約期間が5年を超える労働者が、使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間満了までの間に、無期労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者はその申込を承諾したものとみなすルールです。
 
 
 60歳定年で65歳まで継続雇用する場合に、無期転換されては困る場合があります。
その際に特例措置として、継続雇用中の期間は無期転換申込権発生の源となる通算契約期間に算入しない、というものがあります。
 この特例が適用されるためには、計画書を作成の上、厚生労働大臣に提出して認定を受ける必要があります。
 
 
 上記の認定を受けた場合、定年後の継続雇用期間は無期転換に必要な期間に算入されないため、その事業主に引き続き雇用される期間は5年を超えても無期転換権は発生しません。
 有期雇用者の年齢上の更新限度が就業規則又は労働契約に明示・説明されていれば、限度年齢(65歳)を超える更新の合理的期待は否定され、更新を拒否しやすくなります。
 
 詳細は弊社代表、または櫻木までご相談ください。
 
参照:
代表中尾惠介
代表者コラム:朝倉のルパンの一言

 もうすでに秋になったのに、まだまだ暑い日が続いています。

 自民党総裁選も終わり、岸田氏に決まりました。

 今後、岸田さんは、日本および世界の各種問題の対策から解決まで、どのようにすすめていくのでしょうか?今後の活躍に期待したいものです。

 当事務所もコロナでしぼんでいた「働き方改革」や「社会保険改革・税制改正等」について、皆様に提案をすすめていくつもりです。

 さて、前回からのビジネス用語の続編です。今回は、「サ」行です。

 

佐藤「堀永君、明日の説明会のサマリーはできているかね。」

堀永「そりがですね、家に帰って作ろうと思っちょったばってんが、昨日うちんがたのオバちゃんがきんしゃって、えらい話がなーごなってできんやったとですたい。」

佐藤「堀永君、ナマリーすごいね。」

 

【前回の確認】

1.コンサバ

  ビジネス用語としての「コンサバ」は、保守的で無難・手堅いなどの意味をもっています。

  ネガティブな意味では、「このアイデアはコンサバだな(このアイデアは可もなく不可もない)」と使います。

  政治的には、「保守派」を示しますが、今回の自民党総裁の岸田氏は、コンサバですね。

  ちなみに上の堀永君が言ったのは「それがですね、家に帰って作ろうと思ってたのですが、昨日うちのオバちゃんがいらっしゃって、とても話が長くなってできなかったんですよ。」です。

ケンタロウの今月の一枚
 
建設中の新事務所ですが、とても素敵なものができつつあります!
来月のWISEニュースでは完成お披露目の写真を載せてお知らせしたいですね。
レイアウト等を考えるのが楽しみです!
 
新事務所をパシャリ☆
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